感染症専門医制度
お知らせ
感染症専門医制度規則・細則改正についてのお知らせ
本学会では感染症専門医制度規則・細則を平成24年4月25日付にて以下の2項目を改正しましたので、お知らせいたします。 なお、感染症専門医制度規則・細則の全文は専門医制度規則・細則に掲載しています。
記
- 専門医資格更新の延期措置につきましてはこれまでは内規としてきましたが、専門医制度規則の第17条に下線部を追記し、詳細を細則6に明記することとしましたのでお知らせいたします。
感染症専門医制度規則より
第6章 専門医資格の喪失
第17条 専門医は次の事由により、その資格を喪失する。- 正当な理由を付して、専門医としての資格を辞退したとき。
- 日本感染症学会会員の資格を喪失した時。
- 基本領域学会の専門医(認定医)の資格を喪失した時。
- 申請書類に虚偽が認められた時。
- 所定の期日までに認定更新を申請しなかった時。
但し、留学や健康上、その他の事由により更新条件を満たせなかった場合は、その期間を除外する。詳細については細則6 その他に定める。 - 専門医としてふさわしくない行為のあった者。
細則6 その他
1)海外の感染症専門医資格を有するものは感染症専門医規則の第9条第2項と第4項を免除して受験資格を与える。
2)以下の事由により、更新申請ができない場合はその理由、希望延期期間を記載した更新延期願いを専門医制度審議委員会に申し出ること。
(1)留学・海外勤務
(2)病気療養
(3)出産・育児
(4)災害(被災・被災支援等)
(5)その他(更新点数不足等)
- 専門医制度施行細則4 認定更新の要件で「本会以外の企画」の項「本会が指定した日本医学会加盟学会の年次講演会出席者」の対象学会として「日本呼吸器学会」が登録されていなかったので、日本呼吸器学会の承諾を得て、更新対象学会に加えることとしました。
また、表記についても以下のとおり改正しましたのでお知らせいたします。
細則4. 認定更新の要件
本会以外の企画
本会が指定した日本医学会加盟学会1)の年次講演会出席者 3 同 筆頭演者 3 本会が指定した関連学会2)の年次講演会出席者 3 同 筆頭演者 3 論文掲載筆頭著者3) 5
訂正前:
1)日本医学会総会、日本医学放射線学会、日本医真菌学会、日本ウイルス学会、日本衛生動物学会、日本化学療法学会、日本眼科学会、日本寄生虫学会、日本救急医学会、日本外科学会、日本結核病学会、日本細菌学会、日本産科婦人科学会、日本小児科学会、日本耳鼻咽喉科学会、日本整形外科学会、日本精神神経学会、日本内科学会、日本熱帯医学会、日本脳神経外科学会、日本ハンセン病学会、日本泌尿器科学会、日本皮膚科学会、日本病理学会、日本麻酔科学会、日本リハビリテーション学会、日本臨床検査医学会(※上記以外の基本領域学会については二階建制が成立した時点で随時追加)。
訂正後:
1)二階建制の成立した基本領域学会:日本医学放射線学会、日本眼科学会、日本救急医学会、日本外科学会、日本産科婦人科学会、日本小児科学会、日本耳鼻咽喉科学会、日本整形外科学会、日本精神神経学会、日本内科学会、日本脳神経外科学会、日本泌尿器科学会、日本皮膚科学会、日本病理学会、日本麻酔科学会、日本リハビリテーション学会、日本臨床検査医学会(※上記以外の基本領域学会については二階建制が成立した時点で随時追加)
関連学会:日本医学会総会、日本医真菌学会、日本ウイルス学会、日本衛生動物学会、日本化学療法学会、日本寄生虫学会、日本結核病学会、日本呼吸器学会、日本細菌学会、日本熱帯医学会、日本ハンセン病学会
社団法人日本感染症学会
平成24年5月









