日本感染症学会

学会賞Prizes and Awards

北里柴三郎記念学術奨励賞に関する規定

最終更新日:2019年1月30日

平成4年4月17日制定
平成20年4月17日改正
平成22年4月5日改正

第1条
本賞は「日本感染症学会北里柴三郎記念学術奨励賞」と称する。

第2条
本賞は、日本感染症学会(以下、本学会という)の賞とし、日本感染症学会とそれに関連する領域において優れた研究を発表した継続して会員歴5年以上を有する本学会会員に授与するものとする。

第3条
本賞は、賞状ならびに副賞(賞金および記念メダル)よりなる。

第4条
本賞は、本学会総会において、理事長より授与されるものとする。受賞者はその研究成果をまとめ、本学会誌に受賞記念論文として発表するものとする。

第5条
本賞は、下記の要領により、原則として毎年1件選考される。

  1. 受賞の対象となる者は、大学の講師以下、あるいは各種研究機関、もしくは病院のこれに準ずる研究者で、応募期間中40歳未満のもの。
  2. 受賞の対象となる者の研究業績は、選考に遡り2年以内に国内外の権威ある学術誌に発表された研究論文によって判定される。但し、それらの論文は単著、共著のいずれでもよい。
  3. 受賞候補者は、本学会評議員1名の推薦または本人の申請(自薦)による。受賞候補推薦書は別に定める。なお、この推薦書の提出期限は本学会総会開催の約4ヵ月前までとし、正式な月日は本学会誌に掲載する。
  4. 受賞者は受賞候補推薦書をもとに選考委員会において選考され、理事会において決定される。
  5. 選考委員会の委員長の任には、その年度の会長が当たるものとする。委員長は若干名の委員を選出し、理事会の承認を受ける。委員の任期は1年とし、重任は3期以内とする。

第6条
本賞に関する事務局は、日本感染症学会事務局とする。

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