日本感染症学会

学会賞Prizes and Awards

二木賞に関する規定

最終更新日:2019年1月30日

昭和51年4月制定
昭和62年10月12日改正
平成4年3月5日改正
平成13年10月16日改正
平成20年4月17日改正

第1条
本賞は、二木賞と称する。
第2条
本賞は、感染症に対する研究を振興する目的をもって、日本感染症学会(以下、本学会という)において優秀なる業績を発表した会員歴5年以上を有する本学会員に授与するものとする。
第3条
本賞は、賞状ならびに副賞よりなる。副賞は、本学会内に設置する二木賞基金から支出される。
第4条
本賞は、本学会総会において理事長より授与されるものとする。
第5条
本賞は、下記の要領により、原則として毎年1件選考される。

  1. 受賞業績は、感染症学雑誌あるいはJournal of Infection and Chemotherapyに掲載された原著論文または総説に限る。総説が対象となる場合は検討委員会を立ち上げ検討する。
  2. これらの原著論文・総説は、個人研究または共同研究のいずれでもよい。受賞対象者は筆頭著者あるいはcorresponding authorとする。
  3. 対象論文は受賞候補者の選考に遡り感染症学雑誌またはJICに2年以内に掲載されたものとする。
  4. 受賞者は、二木賞受賞者選定のための選考委員会において選考され、理事会において決定される。
  5. 選考委員会の委員長の任には、その年度の会長が当たるものとする。委員長は本学会理事および監事の中から若干名の委員を選出し、理事会の承認を受ける。委員の任期は1年とし、重任は2期以内とする。

第6条
本賞に関する事務局は、日本感染症学会事務局とする。

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