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東日本地方会規約

最終更新日:2023年5月15日

― 該当都道府県 ―
北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、長野、静岡


平成17年4月14日 施行
平成25年3月1日一部改正
令和5年3月1日一部改正

東日本地方会規約

第1条
本規約は一般社団法人日本感染症学会(以下本部学会という)東日本地方会に関する規約である。

第2条
東日本地方会(以下地方会という)は次の地域をもって構成する。
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県

第3条
地方会事務所を地方会代表が指定した場所に置く。

第4条
地方会は本部学会と連携し、当該地域における感染症の基礎と臨床の研究を促進し、国民の健康と福祉に貢献することを目的とする。

第5条
地方会の合併、分割、区分変更には地方会理事会および本部学会理事会の議決を必要とする。

第6条
地方会は上記の目的を達成するために次の事業を行う。
地方会学術集会の開催
本部学会よりの諮問事項への答申および委託事項の処理
その他地方会の目的達成に必要な事業

第7条
地方会の会員は第2条の地域に在住する本部学会会員であることとする。また本部学会の名誉会員、功労会員はそれぞれ当該地方会の名誉会員、功労会員となる。

第8条
地方会には次の役員を置く。
地方会代表 1名
地方会副代表 1名
地方会理事 若干名
地方会学術集会長 1名
地方会監事 2名
地方会評議員 若干名

第9条
地方会評議員は、本部学会評議員のうち、該当地方会に所属する者をもってあてる。

第10条
地方会理事および地方会監事は地方会評議員の中から地方会評議員会で選任する。

第11条
地方会代表および副代表は地方会理事の中から互選により選出する。

第12条
地方会代表は、地方会の代表として会務を統括する。

第13条
地方会代表は地方会評議員会で議決されたことを地方会総会に報告する。

第14条
地方会理事(地方会代表、副代表を含む)は地方会理事会を組織し、地方会運営のための職務分担をし、地方会の運営にあたる。地方会学術集会長および地方会監事は地方会理事会に出席し意見を述べることができる。地方会理事会の議長は地方会代表とする。

第15条
地方会代表、地方会副代表、地方会理事、地方会監事の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、2期を超えて連続して重任することはできない。本部学会役員と同様就任時の年齢は満68歳をこえないものとする。

第16条
地方会学術集会長は地方会理事会の推薦を経て地方会評議員会の承認を得た後、担当集会前年の地方会総会で決定する。
地方会学術集会長の任期は地方会総会で決定後から担当総会終了の日までとする。
地方会学術集会長は地方会学術集会を主催し、その地方会総会の議長を務める。

第17条
地方会代表に事故ある時は、地方会副代表がその任を代行する。
前項の代行者の任期は前任者の残任期間とする。

第18条
地方会代表は、地方会運営のため、地方会理事会に諮り必要と認められた事項毎に幹事を嘱託することができる。

第19条
地方会評議員は地方会評議員会を組織し、この規約に定めるもののほか、次の事項を審議し、決議する。
地方会事業計画および収支予算
地方会事業報告および収支決算
地方会事業遂行に関する規定の制定および改廃
その他地方会の組織および運営に関する重要事項
前項第1号および2号の事項については、定例地方会評議員会において決議されるものとする。

第20条
定例地方会評議員会は、毎年1回地方会代表が招集し、その議長となる。
前項のほか、地方会評議員現在数の3分の1以上の者または地方会理事会から、会議に付議すべき事項を提示して評議員会の招集を請求されたときは、地方会代表は、その請求のあった日から30日以内に臨時地方会評議員会を招集しなければならない。

第21条
地方会評議員会は地方会評議員現在数の2分の1以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者は、出席者とみなす。
地方会評議員会の議事は、出席地方会評議員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

第22条
地方会の運営および事業に必要な費用は次のものを充当する。
本部学会よりの交付金 交付金の算出基準およびその額は本部学会理事会にて決定する

第23条
地方会の会計年度および事業年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月末日までとする。

第24条
地方会代表は定例地方会評議員会開催後遅滞なく、その年度の収支予算・決算書ならびに事業計画・報告書を作成し、本部学会が定める期日までに提出する。

第25条
地方会事務所の所在地、地方会代表および連絡担当者に変更が生じたときは、速やかに本部学会事務局へ報告する。

第26条
この規約の変更には、本部学会理事会の承認を要すものとする。

附則

  1. この規約は平成17年4月14日から施行する。
  2. 経過措置として平成17年4月14日現在において地方会の理事・監事であり、本部学会の評議員でない場合は本部学会の評議員とする。同時点において地方会評議員である会員が、本部学会の評議員でない場合は本部学会の評議員とする。また同時点において地方会独自の名誉会員、功労会員も本部学会の名誉会員、功労会員とする。
  3. 上記2の時点において地方会理事、監事が68歳以上である場合は、その時点での任期が満了するまでその任を継続するものとする。
  4. 2023年3月1日の地方会統廃合により静岡県は東日本地方会に属す。
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