昭和57年4月21日制定
昭和58年11月29日改正
昭和63年1月21日改正
平成25年3月1日改正
- 定款32条に規定する評議員は本学会の正会員のうち、次の資格のいずれかをそなえる者でなければならない。
(I)感染症学会に引き続き5年以上の会員暦を有し、感染症の領域において5篇以上の論文を公表し、学会の主催する学術講演会出席するもの。
(II)感染症の領域において卓抜な職見を有し、顕著な業績のあるもの。 - 評議員候補者の理事会への推薦にあたって、推薦者は以下の書類を理事会に提出しなければならない。
(I)2名以上の理事、監事、評議員の連名による推薦届
(II)評議員候補者の履歴書および感染症に関するおもな業績目録一通 - 理事会は定款32条に基づいて評議員の審査選出を行い、理事長が委嘱するものとする。
- 評議員のうち、次に該当するものは評議員の資格を失うものとする。
(I)本学会の正会員でなくなった者
(II)学術集会、評議員会に正当な理由なく引き続き2年以上にわたって出席しないもの。但し、評議員会の当該議事について予め書面をもって意思表示したものは出席者とみなす。