日本感染症学会

学会についてAbout Us

定款

最終更新日:2019年1月21日

一般社団法人日本感染症学会定款

平成25年3月1日施行

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本感染症学会(The Japanese Association for Infectious Diseases)と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。

(地方会)
第3条 この法人は理事会の議決を経て必要の地に地方会を置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)
第4条 この法人は、感染症および関連諸分野の学術研究、調査等を行い、感染症学を発展させ、感染症に関する情報・知識の発信・普及に務め、感染症の予防・対策の実行・診療を行う専門的人材育成を通して社会に貢献し、国民の健康増進に寄与することを目的とする。

(事業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)感染症に関する学術研究、調査、対策事業、並びにその援助。
(2)感染症に関する学術講演会の開催。
(3)感染症に関する学会誌、学術図書等の刊行。
(4)感染症に関する情報の社会への発信、普及活動。
(5)国内外の関連学術団体との連携協調。
(6)感染症に関する教育・研修。
(7)専門医および認定研修施設の認定。
(8)感染症に顕著な業績をあげたものに対する表彰。
(9)その他前項の目的を達成するために必要な事業。
2 前項各号の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

第3章 会員

(法人の構成員)
第6条 この法人に次の会員を置く。
(1)正会員 この法人の目的に賛同し、入会した個人。
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、この法人の事業を援助するために入会した個人、または団体。
(3)名誉会員 感染症学に関して特に顕著な功績を挙げた者で、理事会で推薦を受け、総会の決議をもって決定された個人。
(4)功労会員 この法人の事業に顕著な功績を挙げた者で、理事会で推薦を受け、総会の決議をもって決定された個人。
(5)団体会員 この法人の目的に賛同し、入会した団体。
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)上の社員とする。

(会員の資格の取得)
第7条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより入会申込をし、理事長の承認を受けなければならない。

(会費の負担)
第8条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は総会において別に定める額を、会員になる時及び毎年支払う義務を負う。
2 名誉会員・功労会員は、前項の会費を支払うことを要しない。
3 第1項に基づき支払われた会費は、いかなる事由があっても返還しない。

(任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この法人の定款またはその他の規則に反する行為をしたとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、理事会の議決を経て当該会員に除名の決議を行う総会の一週間前までに通知するとともに、総会において当該会員に弁明の機会を与える。

(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第8条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は団体会員が解散したとき。

第4章 総会

(構成)
第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)その他法令又はこの定款により定められた事項

(開催)
第14条 総会は、定時総会と臨時総会とする。
2 定時総会は、毎年一回事業終了後3カ月以内に開催する。
3 臨時総会は、理事長が必要と認めたときに開催することができる。

(招集)
第15条 総会は、法令の別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集するときは、書面をもって(電磁的方法を含む)、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。

(議長)
第16条 定時総会の議長は、総会において会員の中から選出する。
2 臨時総会の議長は、理事長が行う。

(議決権)
第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)
第18条 総会の決議は、総正会員の議決権の3分の1を有する正会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。ただし、あらかじめ書面または電磁的方法をもって他の会員を代理人として議決権行使の委任を表明した者及び議決権行使の意思を表明した者は、出席者とみなす。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長、理事長、出席した正会員の中から選出された1名は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く
(1)理事 3名以上15名以内
(2)監事 3名以内
2 理事のうち1名を理事長、理事長以外の理事のうち3名を常務理事とする。
3 第2項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事長および常務理事は理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事現在数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊な関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は理事長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長に事故あるとき、または理事長が欠けたときは、他の理事がその業務にかかる職務を代行する。
4 理事長及び常務理事は、毎事業年度毎に4ヵ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第24条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。ただし、連続2期を超えることはできない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、会務のために要した費用は、支弁することができる。

第6章 理事会

(構成)
第27条 この法人に、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び常務理事の選定及び解職

(招集等)
第29条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会の議長は理事長がこれにあたる。

(決議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項に規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 評議員および評議員会

(評議員)
第32条 この法人に、任意の組織構成員として、若干名の評議員を置く。
2 評議員は、評議員会を構成し、理事会の諮問に応じ理事長に対し必要と認める事項について助言する。
3 評議員の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 評議員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任は妨げない。
5 評議員は、無報酬とする。

(評議員会)
第33条 評議員会は、毎年度一回開催するほか、必要がある場合に開催する。
2 評議員会は、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
3 評議員会の議長は、理事長がこれにあたる。
4 評議員会の議事については、議事録を作成する。議長及び出席した評議員の中から議事録署名人として選任された2名は、議事録に記名・押印する。

第8章 学術講演会

(開催)
第34条 この法人は、会員の研究発表等のため、年次講演会を毎年一回開催する。
2 前項によるもののほか、理事会の議決を経て必要に応じて学術講演会、研究会等を開催することができる。

(会長)
第35条 この法人は年次講演会を主催するために、会長1名を置く。
2 会長は、次の職務を行う。
(1)学術講演会を総理する
(2)定時総会の議長を務める
(3)理事長の相談に応じること
3 会長の選任及び解任は、理事会の承認を経て総会において決議する。
4 会長の任期は就任後、次年度の定時総会終結時までとする。
5 会長の報酬は、無報酬とする。

第9章 資産及び会計

(事業年度)
第36条 この法人の事業年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第37条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置きするものとする。

(事業報告及び決算)
第38条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類および監査報告を主たる事務所に5年間備え置きするとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置きするものとする。

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第39条 この定款は総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第40条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(剰余金の分配の制限)
第41条 この法人は、剰余金の分配をすることができない。

(残余財産の帰属)
第42条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章 事務局

(事務局および職員)
第43条 この法人に、この法人の事務を処理するため事務局を設置し、使用人として必要な職員を置くことができる。
2 事務局の職員は、理事長が任免する。
3 事務局の職員は有給とし、適切な処遇を行う。

第12章 公告の方法

(公告の方法)
第44条 この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の理事長は岩本愛吉とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

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