日本感染症学会

専門医制度Specialists

認定研修施設規約

最終更新日:2019年1月25日

平成18年4月20日制定
平成30年4月21日改正

 本学会は感染症専門医養成のための研修にふさわしい施設を、日本感染症学会認定研修施設(以下研修施設という)として認定し、研修を委嘱する。

[研修施設の資格]

  1. 研修施設として本学会の認定を受けるためには、次の各項を満たすことを要する。
    (1)医育機関附属病院、総合病院、またはこれに準ずる病院であること
    (2)日本感染症学会指導医※1が1名以上常勤していること
    (3)本学会の研修カリキュラムに基づく研修が可能であること

[認定]

  1. 研修施設の認定を希望する診療施設の長は、次の各項に定める書類(所定用紙)を施設長名にて日本感染症学会感染症専門医制度審議委員会(審議会)に提出する。
    (1)認定施設申請書
    (2)施設の概要書
    (3)常勤の日本感染症学会指導医※1の在籍証明書
  2. 審議会は、提出された申請書類により施設認定審査を行う。

[更新]

  1. 研修施設は5年毎に更新の手続きをとらなければならない。更新の手続きを申請する施設は「研修施設の資格」の各項を満たすことを要する。

[資格の喪失、取消]

  1. 研修施設は、次の事由によりその資格を喪失する。
    (1)研修施設としての認定を辞退したとき
    (2)研修施設の認定更新を申請しなかったとき
    (3)指導医※1が在籍しなくなったとき
    ※何らかの事由により更新手続きが行えなかった場合は1年間の猶予期間を認め、翌年更新手続きを行うことができる。
  2. 審議会が研修施設として不適当と判定した場合は、理事会の承認を経て認定を取り消すことができる。

[付記]

※1 本規約による指導医は地域医療への影響や専門医の偏在に対処するために、審議会の承認を得た場合には、専門医でも可とする。
※2 平成30年4月21日の時点で専門医の在籍している連携施設については、研修施設に移行するものとする。なお、移行時の認定開始日は平成30年5月1日とし、認定終了日は連携研修施設の認定終了日と同じとする。

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