日本感染症学会

専門医制度Specialists

認定指導医規約

最終更新日:2019年1月25日

平成18年4月20日制定
平成20年10月16日改正
平成30年4月21日改正

 本学会は感染症専門医養成のための研修指導を行うにふさわしい医師を、日本感染症学会指導医(以下指導医という)として認定し、研修指導を委嘱する。

[指導医の資格]

  1. 指導医は日本感染症学会の感染症専門医で、次の各項を満たすことを要する。
    (1)感染症専門医を取得後5年を経た者。
    (2)本学会の研修カリキュラムに基づく研修を指導できる者。
    (3)専門医取得後、専門医育成・教育部会が指定した指導医講習会※1へ2回以上参加した者※2

[認定]

  1. 指導医の認定を希望する者は、次の各項に定める書類(所定用紙)を専門医制度審議委員会に提出する。
    (1)指導医申請書
    (2)感染症専門医認定証のコピー
    (3)指導医講習会への参加を証明する記録
  2. 専門医制度審議委員会は、提出された申請書類により指導医認定審査を行う。

[更新]

  1. 指導医の資格は5年毎に更新しなければならない。更新の手続きを申請する者は次の各項を満たすことを要する。
    (1)感染症専門医資格を保持している者。
    (2)指導医の認定(更新)を受けてから直近の5年間、専門医育成のために尽力するとともに、下記の所定単位を総合して30単位以上取得した者※3。但し、30単位中10単位は専門医育成・教育部会が指定した指導医講習会への参加であることを必須とする※3

    単位取得の対象となる企画とその単位数は次のとおりとする。
    専門医育成・教育部会が指定した指導医講習会へ参加した場合※4 10
    指導を受けた研修医師が感染症に関する論文(原著、症例報告)を筆頭著者としてレフリー制度の整った雑誌に発表した場合(指導医が共著者として入っていること) 10
    指導を受けた研修医師が感染症に関する論文(原著、症例報告)を共著者としてレフリー制度の整った雑誌に発表した場合(指導医が共著者として入っていること) 5
    指導を受けた研修医師が感染症に関する演題を学会※5等で口頭またはポスター発表した場合(指導医が共同演者として入っていること) 5
    ICD講習会を受講した場合 5
    日本化学療法学会が主催する抗菌薬適正使用生涯教育セミナーを受講した場合※6 3

[資格の喪失、取消]

  1. 指導医は、次の事由によりその資格を喪失する。
    (1)指導医としての認定を辞退したとき。
    (2)更新の要件を満たさなかったとき。
    (3)指導医の認定更新を申請しなかったとき。
    但し、留学や健康上の理由による休職等で更新条件を満たせなかった場合は、その期間を除外する。
    また、他の何らかの事由により更新手続きが行えなかった場合は1年間の猶予期間を認め、翌年更新手続きを行うことができる。
    (4)専門医としての資格を喪失したとき。
  2. 専門医制度審議委員会が指導医として不適当と判定した場合は、理事会の承認を経て認定を取り消すことができる。

[付記]

※1 指導医講習会は日本感染症学会総会学術講演会または地方会学術集会のプログラムの中から専門医育成・教育部会が指定する。企画の内容は指導医の養成及び資質向上に相応しいものとし、1企画1時間以上であることが望ましい。
※2 平成22年3月1日以降に認定された専門医から適用する。なお、平成22年2月末日以前に認定された専門医の場合、平成22年度からは指導医講習会に1回以上、平成27年度からは2回以上参加していることを原則とする。また、1回の学会で複数の指導医講習会に出席しても、参加回数は1回と数えることとする。
※3 平成22年3月1日以降に認定された指導医から適用する。なお、平成22年2月末日以前に認定された指導医の場合、平成22年度からは20単位以上、平成27年度からは30単位以上(内、10単位は指導医講習会)を取得していることを原則とする。
※4 1回の学会において複数の指導医講習企画に参加した場合は20単位を上限とする。
※5 日本感染症学会総会および地方会、日本感染症学会が「専門医制度規則」において指定した日本医学会加盟学会と関連学会の年次講演会。
※6 平成30年4月21日以降に開催されたセミナーから適用する。また、e-ラーニングについても同様とする。

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