日本感染症学会

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「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令第1条第2号ロの規定に基づき感染症の予防のために必要なものとして厚生労働大臣が定める核酸等」を含む国内未承認の感染症の予防のために用いられる医薬品について(厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課)

最終更新日:2025年7月1日NEW
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