本学会専門医制度審議委員会では、認定研修施設規約および育成経過措置要綱に則って研修施設および連携研修施設の審査・認定を行いますが、その審査基準となる要項を以下の通り定めましたのでご報告致します。
A)施設・組織上の基準
以下の3項目をすべて満たすこと
- 原則として以下の4項目のいずれかに該当すること
□厚生労働省が指定医する臨床研修指定病院
□日本医療機能評価機構による病院機能評価認定施設
□エイズ拠点病院
□感染症指定医療機関 - 感染制御を業務とする部署あるいはInfection Control Team(ICT)があること。
- 細菌検査室があること、またはグラム染色が施設内でできるようになっていること。
B)機能上の基準
以下の4項目をすべて満たすこと
- 年間の血液培養検体数が施設の病床数を超えていること、あるいは超えることが見込まれること。
- 感染症研修に関連するカンファレンスまたは抄読会が定期的に開催されていること。
- 専門医審議委員会からの照会に応じ、研修医師が担当した感染症症例の一覧やカンファレンス、抄読会の記録、コンサルテーション症例の一覧などを提示できること。
- 施設内で研修が困難な分野を補完するためのプログラムが構築されていること。
C)臨床研修の計画概要書の記載基準
- 研修の週間スケジュールの記載があること
- 施設の特性・状況に適合した研修内容の記載であること。自施設で研修が困難な領域の感染症については他施設と協同した補完的プログラムが記載されていること。
- 連携研修施設申請の場合、推薦元(連携元)の研修施設との連携方法について具体的に記されていること。
また、自施設で研修が困難な領域については推薦元など他施設と協同した補完的なプログラムが記載されていること。
注:「臨床研修の計画概要」に記載する研修期間について
・研修施設での研修期間は3年間と記載する
・連携研修施設での研修期間は申請資格により以下の通り異なる
1.感染症専門医を取得して5年未満の申請者 → 3年間と記載する
2.感染症専門医ではないが、業績での申請者 → 4年間と記載する
社団法人日本感染症学会
平成23年5月